会社を運営するにあたっては、株主総会や取締役会、会社変更登記等、様々な法律手続きが必要です。特に新会社法になってからは、自由度が高まった半面、手続きをしっかり行うことが重要になっています。
逆にこの高まった自由度を活かして、事業の拡大につなげるチャンスとも言えます。そのために行った方が良い手続きも多々あります。
また、近年問題となっているのが、会社を継続するための事業承継問題です。会社創業者が引退を考えているが、スムーズに後継者に事業承継させるために解決しなければいけない諸問題を解決するための法律手続きが重要となってきているのです。
こういった法律手続きを総称して「企業法務」と言います。
「有限会社」ってどうなる?
今までの「有限会社」は、新しい会社法の規定で「株式会社」となり、「特例有限会社」と呼ばれることになりました。株式会社と言っても数々の特例が設けられ、基本的に旧来とほぼ同様の規定内容となっています。商号も今まで通り有限会社の文字を使用しなければいけません。
では、このままで良いのでしょうか・・・?
私の今までの経験でも、有限会社に対する金融機関等の評価は低く、資金調達等でも苦労を強いられたという話はよく聞きます。
また、私の不動産営業担当時代の経験から、有限会社に勤務する人にとっても、勤務先の評価の低さが影響して住宅ローンの審査などで不利になることも多々あります。
これでは、良い人材を確保しにくく事業の拡大は難しいでしょう。
そこで、「株式会社への移行」を考えてみてはいかがでしょうか!
新しい会社法の株式会社では・・・
資本金の最低限規制がなくなりました。
- 今のままの資本金で大丈夫!
取締役は最低1人。監査役も必須ではなくなりました。
- 今のままの役員で大丈夫!
決算公告がインターネットへの掲載でもよくなりました。
- 毎年の余計な費用の心配はいりません!
なお、最初のご相談から登記完了まで、スムーズにいって1ヶ月程度の期間がかかります。
その他、企業運営の自由度が高い「LLC(合同会社)への移行」や、有限会社のままでの「定款見直しによる組織改革」といった手段もありますので、この機会に新会社法に合わせた経営の見直しがお勧めです。
いままでの株式会社はどうなる?
今までの「株式会社」は、新会社法の下でも株式会社として変わりはありません。しかし、「定款」で規定できる事項が大幅に増え、いくつかの事項は自動的に定款に定めがあるものとみなされることになりました。
例えば・・・・
- 株券発行会社である旨
- 取締役会設置会社である旨
- 監査役設置会社である旨
等です。
逆を言えば、定款次第でこれらを廃止することも出来、企業運営の自由度が飛躍的に増したと言えるわけです。
しかしこのことは、今後は事業者の経営姿勢が定款にはっきりと表れ「定款=経営姿勢」が第三者によってチェックされる可能性が高まることを意味すると言えます。実際、金融機関が融資審査をするときに、会社の登記だけでなく定款の提出を求めることもあり得るとの話を聞きます。
そこで、既存の定款を新会社法に合わせて改訂し、今の経営姿勢にふさわしい組織体系に変更してみてはいかがでしょうか?
- 取締役会・監査役を廃止し、名目上の役員を無くす。
- 役員の任期を10年間に伸長する。
- 株券を発行しない会社とする。
- 代表取締役を株主総会で決めることとする。
- 今の株主が亡くなったら、相続人から株式を取得できることとする。(株式の分散を防ぐ。)
- ストックオプション制度を導入する。
*これらの変更は一例であり、全ての会社が出来る訳ではありません。
代表的なのは上記のようなものですが、経営者の想い次第の定款変更、すなわちオーダーメイドが可能です。
いち早く新法に対応することで、昨今注目されているコンプライアンス(法令遵守)やコーポレートガバナンス(企業統治)に対する経営者の意識の高さを示す為にも、この機会に新会社法に合わせた見直しをお勧めします!
日常業務としての企業法務
企業が日々活動を行っていく中においても、法的な業務は非常に多くあります。先に述べたように、新会社法になってからは、自由度が増した半面、法的な手続きを自己責任においてしっかり行うことが求められます。
大きな企業であれば法務部を設置して取りまとめることも出来るでしょうが、なかなかそう出来ない企業が大半なのが実情です。
当事務所の特徴
当事務所では、そんな経営者の皆様の頼れる「社外法務部」として、下記のような企業法務手続きのお手伝いを致します。
- 株主総会や取締役会などの必要な手続きを取りたい。
- 役員の変更登記をしたい
- 契約書などの法的な書面を作成したい。
- 決算公告などをもっと手軽に行いたい。
- 資金を調達したい。
- 新しい出資者を迎えたい。
- 買収対策を講じたい。
- 親族に事業を承継したい。等々・・・
以上の様な事について、少しでもお考えの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談下さい。新会社法に基づいた適切な解決策をご提案致します。
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