相続手続・遺言に関するQ&A不動産登記に関するQ&A債務整理に関するQ&A

相続手続・遺言に関するQ&A

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内」にしなくてはなりません。一般的には、被相続人が亡くなった日に相続の開始を知ることになるでしょうから、亡くなった日から三箇月以内と説明されることも多々あります。 しかし、被相続人と疎遠であった方や先順位の相続人が相続放棄をした後の次順位の相続人の方(例えば、被相続人の子が相続放棄した後の被相続人の親)等は、自身が相続人となったことを知るのは、被相続人が亡くなったずっと後でしょうし、相続人となったことは知っていたけれども相続する財産(特に借金などの債務)があることを知ったのはずっと後ということもあるでしょう。 このような場合には個別に検討することになりますので、相当な期間が経っていても(仮に数年が経っていても)相続放棄が認められることもあります。
ご家族が不動産(自宅等)をお持ちで、借金(住宅ローン等)も残ったまま亡くなってしまった・・・こんなケースは良くあります。 遺された方は、「自宅は持ち続けたいが住宅ローンの返済は難しい」と債務だけの相続放棄を望まれるのですが、結論を言えば、債務だけの相続放棄はできません。 相続放棄は、「相続人である地位」を放棄することですので、債務はもちろん全ての財産を相続できなくなってしまうのです。
法律上は、遺産分割協議に期限はありません。相続税の申告期限が相続開始日より10カ月とされていることから、混同してしまっている方が多いようです。 しかしながら、実際は遅くなればなるほど、相続人全員の意思をまとめることが難しくなるほか、場合によっては、相続人自身が亡くなることで、二重三重の相続関係が絡み合ってしまうこともありますので、早めに手続きを進めるに越したことはありません。
ケースバイケースですが、一番多いのは2~3ヵ月程度でしょうか。相続人同士が疎遠であったり、揉めていたりするとさらに時間がかかってきます。
原則として、遺言のない相続手続きでは、相続人全員の協力が不可欠です。一部の相続人が協力しないからと言って、残りの相続人だけで手続きを進めることは、遺産の多少にかかわらず、行うことができません。 このような場合には、裁判所に間に入ってもらって協議をするか(調停)、裁判所に遺産の分割を決めてもらうしかありません。(審判)
できます。但し、遺言の形式で変更や撤回をしなければなりませんので注意が必要です。

不動産登記に関するQ&A

権利証(登記済証とも言います。)は、再発行されません。しかし、紛失してしまっても登記手続きは出来るように、いくつかの方法が用意されています。 いずれにしても、事前に準備が必要であったり、余分に費用が発生したりしますので、登記手続きをすることになって、権利証がないことに気づきましたら、早めにお申し出頂く必要があります。
権利証は、基本的に今の登記名義人の方の物だけが重要で、以前の名義人の方の権利証が必要となることは滅多にありません。 ただ、権利関係が複雑な不動産の場合等は判断に迷うこともありますので、一度ご相談頂くと確実です。
登記簿に記載されている面積は、原則、何らかの形で測量された面積が反映されてはいますが、正確な面積を保証するものではありません。 昔に測量されてから、分合筆を繰り返す等すると誤差が大きくなり、現在の面積と合わなくなっている土地も多くあります。 正確な面積を知りたいのであれば測量をし直すしかなく、測量をし直して面積を訂正する手続きもありますが、そのままにしておいても問題はありません。

昔登記された抵当権が、抹消されずにそのままになっているケースは良くあります。一般的には、既に返済は終わっているにもかかわらず、抹消登記手続きを失念してしまっている状況がほとんどです。 こういった場合は、書類も残っていないでしょうし、抵当権の名義人がどこの誰かも分からなくなってしまっているでしょう。

このような抵当権でも抹消する為の手続きがいくつか用意されていますので、思ったよりも簡単に抹消できる場合がほとんどです。 そのままにしておくと、売却が出来ない等、支障が生じますので、お早目のご相談をお勧め致します。
登記をする場合に、法務局(国)に収める手数料のような税金です。 登記の種類(所有権の移転、住所の変更、抵当権の抹消など)や対象不動産の個数によって金額が変わります。 これは、ご自身で登記手続きをするなど誰が手続きをしても、どの法務局へ申請しても必要な税金です。
出来る・出来ないで言えば、出来ます。しかし、これはどんな手続きでも言えることで、手間と失敗した時のリスクを誰が負担するかの問題です。 手間と失敗した時のリスクを排除する為に、専門家が存在するのであり、その対価として報酬を支払う訳です。 ちなみに、同じ手間の登記手続きでも、リスク(対象不動産の評価額など)が異なるために、報酬額が異なることが多々あります。

債務整理に関するQ&A

一般論としては、5~7年程度と言われています。 しかしながら、いわゆるブラックリストと呼ばれる情報は、民間の情報機関が保有する情報である為、法律上、消去までの期間が決まっているわけではありません。 ですので、ある消費者金融からは10年経っても再度の借入が出来なかったということはあり得ます。
基本的に、専門家が介入することでその後の連絡は専門家宛てにくることになりますし、家族といえども保証人などではない限り他人ですから、家族宛に請求や通知が行くことはありません。 しかし、消費者金融が裁判を起こしてきた場合等に裁判所が人住所宛に通知を送ることはありますので、それがきっかけで家族に知られてしまうことはないとは限りません。可能性は低いですが・・・ 当事務所でも、家族に知られたくないとのご希望には極力お応えしておりますが、お約束できるものではない旨をご説明しております。
保証人でもない限り、家族といえども他人ですから法的に迷惑がかかることはありません。 万一、債権者が家族に請求行為等を繰り返すようであれば、法的に対応できますのでご安心ください。 むしろ、借金をそのままにして、生活が立ち行かなくなることこそが、家族に迷惑をかけているとお考えいただいて、お早目の対処をお勧めしております。

どの手段を選ぶかによります。任意整理であれば、特定の債務だけを整理することもできカードの利用を続けることも可能ですが、思った以上に債務が残っていた場合、任意整理の交渉がまとまらない可能性もあります。

個人再生や破産等の法的整理の手段では、カードも含めた全ての債務を一括して整理しますので、カードの利用はできなくなります。

いずれにしても、返済が難しく、債務整理を思い立ったにも関わらずカードの利用を続けるということは、返済できないかもしれないことを知りながら借入を続けた(いわゆる詐欺行為)とみなされる恐れも十分にありますので、お勧めはしておりません。
そうではありません。生活に必要なものや一定の価値以下の物等は引き続き所有することが出来ます。例えば、自動車でさえも一定の価値以下のものであれば、引続き所有することが可能な場合もあります。 一般的には、多重債務でお困りの方が高価な財産をお持ちのケースは少ないでしょうから、現状の生活が大きく変わることは少ないと思われます。
当事務所では必ずご来所をお願いしております。債務整理は、単に書類を作成するだけではなく、生活再建の為にあらゆるお話をさせて頂く必要があることから、面談でのみご相談を承っております。

当事務所の特徴

当事務所では、ご相談者のご希望を第一に考えたご提案を行っておりますので、まずはご相談ください。

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