人が生きていくためには、社会の様々な場面で法律的な判断が必要です。
例えば、スーパーで買い物をするときでさえ、売買契約の締結という法律的な判断を行っているのです。
しかし、病気や年齢を積み重ねることによって、こういった判断能力が低下してしまうことがあります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまう場合があります。
そうならないように、第三者がそういった方々を法律的な判断の側面から支援していくのが成年後見制度です。
詳しくは社団法人成年後見センター・リーガルサポートのHPをご覧ください。
どういった場合に利用できるの?
たとえば下記のようなケースが想定されます。
- 一人暮らしの老後を安心して過ごせるように、代わりに高齢者施設の入所契約や賃貸アパートの管理をしてほしい。
- アルツハイマー病が発症して、今後が心配だ。
- いわゆる悪徳商法に引っかかってしまいそうで心配だ
- 知的障害を持つ子供がいて、自分たちの死後、子供の将来が不安。
- 認知症の父の世話をしているが、父の不動産を売却して入院費に充てたい。
- 高齢で寝たきりの母と同居しているが、親族から母の財産管理に不信感を持たれている
- 高齢者施設に入所している母の年金を、親族が勝手に引き出して使っている。(リーガルサポートHPより抜粋)
いずれも、法律判断能力が不十分な人の財産管理を信頼できる第三者に任せたり、助けてもらいたいと本人や親族等の関係者が希望しているケースです。
どういった制度なの?
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度
法定後見制度には「補助類型」・「保佐類型」・「後見類型」の三種類があり、判断能力の程度によって利用できる類型が異なります。非常に簡単に言うと、判断能力が十分ではないがまだ本人で判断もできるのが「補助類型」で、判断能力がほとんどなくなってしまっているのが「後見類型」、その中間が「保佐類型」といった具合です。
いずれの類型も、本人若しくは法律の定める第三者が家庭裁判所に対して申し立てを行い、後見人等を決めてもらうという制度です。
任意後見制度
任意後見制度とは、今はまだ判断能力は十分だが、将来のことを考えて予め後見人を決めておきたいという時に利用できる制度です。
この制度では自分で、後見人となる人や支援を受けたい内容をあらかじめ決めることができ、実際に判断能力が衰えてきた時はもちろん、それ以前でも支援を受けることもできるため、ご本人の希望に近い柔軟な支援を受けることができます。
また、ご自身で決めた後見人の他に、その後見人を監督する「後見監督人」が家庭裁判所によって選任されるため、チェック機能が高まり、より安心な制度となっています。
といった点です。
当事務所の特徴
当事務所では、以上のようなそれぞれの場面において、専門家として次のようなお手伝いを致します。
- 法定後見制度に関するご相談、申し立て
- 任意後見契約に関するご相談
- 任意後見契約の締結・任意後見人候補者への就任
- その他、成年後見制度等に関するご相談、お手続き。
このように、当事務所では成年後見に関する諸手続きを総合的にお手伝いすることが出来ますので、ご遠慮なくどんなことでもご相談ください。