人が亡くなると、その人が所有していた財産は親族などに引き継がれることになります。この財産引継の為の手続きをすることを相続手続と言います。
ただ引継ぐと言っても簡単ではありません。引き継ぐ財産も様々なものがありますし、誰が何を引き継ぐのかといった問題や、その財産に深い利害関係を持つ人と調整をつけなければいけない場合もあります。
そういった諸問題を調整しながら手続きを進めるのが、専門家が行う相続手続きです。
手続きの流れ
誰が財産を引き継ぐのか? <相続人の確定>
真っ先に思い浮かぶのが、相続人と呼ばれる親族です。
相続人とは配偶者(結婚している相手方)と、
- 第一順位 子
- 第二順位 直系尊属(両親や祖父母など)
- 第三順位 兄弟姉妹
のことを言います。
相続の割合は民法に詳細な規定がありますが、原則として下記の通りとなります。
相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者:子 | 1:1 |
配偶者:直系尊属 | 2:1 |
配偶者:兄弟姉妹 | 3:1 |
加えて、同順位の相続人が複数いる場合は、それらの相続人間で均等に分割されることになります。
例えば具体的に、夫婦と子供2人の時に夫が亡くなり、遺産が1,000万円であった場合、相続人は配偶者である妻と2人の子で相続割合は1:1ですので、相続財産は、『妻:500万円 2人の子:500万円』となります。
さらに、同順位の子が2人いますので、500万円を均等に分割してそれぞれ250万円の相続財産となります。
最終的には、『妻:500万円 子:250万円 子250万円』となるわけです。
また、遺言による「遺贈」という形で、相続人でない人に財産が引き継がれる場合もあります。
この相続人を1人でも見落とすと、もう一回手続きをやり直したり、一度手にした財産を返さなければいけなくなったりと、後々大変なことになります。
~トピック~ <相続人がいない・・・>
亡くなった方に相続人がなく、遺言も残していない・・・近年そういった方も増えているようです。こんな時、例えば亡くなった方に部屋を貸していた大家さんなどの関係者はどうしていいか困ってしまうでしょう。
このような場合も法律に規定があり、相続人に代わって相続財産をとりあえず管理する「相続財産管理人」という人を選任することができ、以後はその「相続財産管理人」と話をすれば良いことになります。
また、場合によっては亡くなった方と特に縁が深かった「特別縁故者」と呼ばれる方が財産を引き継ぐ場合もあります。例えば、亡くなった方と夫婦同然に暮らしていた「内縁の妻」等が挙げられます。
どんな財産があるのか? <相続財産の確定>
財産といっても形のあるものだけではありません。金銭の支払請求権(預金債権など)といった、目に見えない権利や場合によっては「借金(債務)」があることもあるでしょう。財産の引き継ぎでは、この債務も引き継がなければなりません。
ですので、財産よりも借金(債務)が多い場合は、なにも相続しないという「相続放棄」の手続きをしたほうが良いこともあります。
手続きはどうするのか? <相続登記、その他名義変更>
遺産分割協議などが終わったら、名義の変更などの手続きを取らなければなりません。特に不動産は、その手続きも複雑です。そのほか銀行預金や株式・自動車・保険・会員権など、手続きが必要な財産は多数あります。
加えて、それぞれの手続きを行うために「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」、「相続放棄申述受理証明書」など用意しなければいけない書類も非常に多いことが手続きを難しくしています。 しかも、銀行預金は名義変更手続きが終わらないと、原則として払い出しが出来ず、残された家族の日々の生活に影響が出てしまうこともあります。
当事務所の特徴
当事務所では、以上のようなそれぞれの場面において、専門家として次のようなお手伝いを致します。
- 相続人の確定
- 遺言の確認や執行のための法律手続き
- 相続放棄申述など相続関連審判手続き
- 相続財産の確定
- 遺産分割協議の準備、実施及び遺産分割協議書の作成
- 相続不動産の相続登記
- その他財産の名義変更手続きのアドバイス
- その他、相続に関する各種相談・アドバイス
<状況に応じて、税理士など各種専門家と連携>
このように、当事務所では相続に関する諸手続きを総合的にお手伝いすることが出来ますので、ご遠慮なくどんなことでもご相談ください。