賃貸借トラブル

最近、お住いの住居の賃貸借契約に関する次の様なトラブルが増えてきています。

敷金をめぐるトラブル

契約をするときに大家さんに預け入れた敷金が、退去後も帰ってこない・・・こんなご相談が増えています。

敷金とは、賃貸借契約に伴って発生する賃借人の債務(例えば不払い賃料や借家を傷つけてしまった事による損害賠償など)を担保するために、あらかじめ預け入れる金銭の事を言います。

何事も無ければ、退去後速やかに返還されるべきものなのですが、返還されないケースが後を絶ちません。

大家さん(賃貸人)の言い分としては、「使い方が汚くて原状回復費用が発生した。」「契約時に2割は返還しない約束をしたはずだ。」等々があります。

このトラブルの大きな原因は、こういった賃貸人の言い分と賃借人の認識が大きく食い違っている事にあります。

賃貸人が良くあげる言い分は、一昔前はごく当たり前の事でした。賃貸借契約書にも明らかに記載されていることもあります。しかし、借地借家法など賃借人保護の法律が制定されたことに伴い、こういった昔からの慣習的な約定の不合理性が指摘されるようになり、これらを否定する判例が、その後数多く出されるよう になってきています。

ですので、契約書に記載されている事が絶対的なものではなく、それぞれの事情に則して解決していくことになります。ここに賃貸人と賃借人の意識の違いが生じてしまうわけです。

賃料の値上げ・値下げをめぐるトラブル

同じ借家に長年住んでいると、契約時に取り決めた賃料が経済市況に合わなくなってくることがあります。そういった状況に備えて、借地借家法では賃料を市況に合わせて変更できる請求権を認めています。

しかし、当然賃貸人は出来るだけ賃料を上げたいと考えますし、逆に賃借人は出来るだけ賃料を下げたいと考えます。

しかも、この請求権は賃貸人又は賃借人が一方的に行使することが認められているものですから、不意に請求を受けた側とトラブルに発展してしまうことが多々あります。

併せて、賃貸人が賃料の値上げを請求する場合、応じなければ借家からの退去を求める等といった、一種の圧力をかけてくることもあり、このトラブルを深刻化させる一因となっています。

また、トラブルが解決するまでの賃料はどうすれば良いのか・・?等、気を付けなければならない点も数多くあります。

こういった場合の解決法などは、借地借家法等に定められているのですが、複雑なため分かりにくく、当事者間での解決を難しくしてしまっているのが現状です。

賃貸借契約解約をめぐるトラブル

ある日突然、「来月の契約更新はしませんから、来月中に出て行って下さい。」と言われたら誰だって驚きますね。しかし、こういったトラブルは少なくありません。

当然、借地借家法では賃借人を保護するため、賃貸借契約の解約については大きな制限を設けています。ですので、こういった要求は拒否できることが多いのです。

しかしながら、賃貸借契約の解約が認められるケースというのも、借地借家法等に規定があったりするため、絶対に大丈夫というわけではありません。

もちろん、賃料を滞納している場合など、解約が認められやすいケースもありますが、無制限に認められる訳ではありませんので、具体的な状況に応じた対応が重要と言えます。

当事務所の特徴

上記の他、賃貸借契約をめぐるトラブルは多数あります。当事務所では幅広くご相談を承っており、状況に応じた解決策をご提案させて頂きますので、まずはご相談下さい。

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