会社設立

平成18年5月1日より新しい会社法が施行されました。
この会社法によると設立できる会社の形態としては・・・

  • 「株式会社」
  • 「合同会社」
  • 「合資会社」
  • 「合名会社」

の四種類となり、「有限会社」が設立出来なくなりました。

株式会社

株式会社の特徴

一般的に設立される会社の中で最も多い形態です。新会社法によって、下記の点が変更され、より一層設立がし易くなりました。

資本金の下限制限撤廃

理論上、資本金1円でも設立可能!

組織設計の自由度向上

  • 取締役は最低1人
  • 取締役会、監査役の設置は原則任意
  • 役員任期は最長10年間(譲渡制限会社のみ)
  • 代表取締役を株主総会で選定することも可能
・・・等々

定款自治の拡充

  • 会社の基本規則である「定款」で定められる事項が大幅に増え、より柔軟な企業運営が可能に。

類似商号規制撤廃

  • これによって会社の目的に対する規制が緩和され、商号・目的が定めやすくなりました。

より設立者の希望に沿った会社を設立することが出来るようになった反面、「定款作成」など事前の準備・打ち合わせが非常に重要になりました。自由度が増した反面、考えることが増えたと言うことです。

株式会社設立の流れ

代表的な設立方法である『発起設立』の大まかな流れをご説明します。

1.発起人
(出資者の確定)
 発起人とは、出資者であり、かつ、会社設立手続きを実際に責任をもって行う人のことを言います。
発起人は会社が成立した後は『株主』となります。
2.設立会社の
内容確定

 発起人全員の同意をもって、設立する会社の組織形態や運営方法について細かい内容を決めていきます。
最低限決めなければいけない内容は、

  1. 商号
  2. 本店の所在地
  3. 目的
  4. 資本金
  5. 発行可能株式総数
  6. 一株の価額
  7. 取締役(最低1人)
  8. 役員の任期
  9. 営業年度

です。その他はお打ち合わせを進めながら決めていきます。

3.原始定款作成  確定した会社の内容に沿って、設立当初の定款を作成します。
この原始定款は、設立が完了する前に変更しようとすると余計な手間と費用が発生しますので慎重に決定します。
定款には最低限の事項のみ定めておいて、変更する可能性のある事項は別途発起人全員で決めておくと言うのも一つの手段です。
作成した原始定款には発起人全員が署名または記名捺印をする必要があります。
4.定款認証  作成した原始定款は、公証人による認証を受ける必要があります。
これは、原始定款が法に適合しているか、矛盾している規定はないか等を公証人がチェックする手続きです。
実際は認証を受ける前に、公証人と何度か打ち合わせを行い、問題がないと確認した上で認証を申請するのが一般的です。
ちなみに、原始定款を変更するには再度認証を受ける必要があるため、手間と費用がかかります。
5.出資金払込  公証人の認証手続きが完了したら、各発起人は株式払込金を指定口座に払い込みます。
注意しなければならないのは、『払い込む』必要があることです。すでに指定口座にあった金員を払込金に流用することは認められません。一旦出金して、改めて入金することが必要です。
また、定款の認証日前に払い込むと登記申請時に指摘される場合も稀にありますので、認証が完了してから払い込む方が無難です。
6.登記申請・設立  全ての準備が完了したら、完了を証する書類など必要な物を揃えて会社設立登記を申請します。
登記が完了すると晴れて、株式会社が成立します。
実際は、登記を申請してから完了まで、数週間の時間がかかるのですが、建前上は申請日に登記が完了するということになっていますので、『会社設立日は登記申請日』ということになります。
大安や記念日など、日にこだわる場合は、不慮の事故を避けて、登記申請書を郵送などではなく、直接窓口に持ち込む方が無難な為、若干費用が追加される場合もあります。

 

当事務所の特徴

電子定款に対応

  • 印紙代4万円が不要です。

安心のアフターフォロー

  • 設立登記完了後6か月間はご相談無料
  • その期間の会社変更登記は通常報酬の半額で承ります。

企業運営総合支援制度

  • 契約期間中の無料相談・株主総会など必要な法的手続きの案内
  • 他社の企業運営実績に基づいた法的アドバイス

なお、最初のご相談から登記完了まで、スムーズにいって1ヶ月程度の期間がかかります。

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