消費者金融などからお金を借りると、当然、借りたお金に利息を付けて返していきます。
この利息は、利息制限法によって下記の表の様に制限されているのですが、ほとんどの場合、この制限を超えた金利を支払っています。
ですので、簡単にいえば、この超えて支払った金利を元本の返済に充てたとみなして、その結果、完済したのに支払いすぎてしまった金銭の返還を請求することを「過払金の返還請求」と言います。
借入元本 | 制限利息(年間) |
---|---|
100万円以上 | 15% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
10万円未満 | 20% |
手続きの流れ
過払い金があるのか? <履歴の調査>
まず、そもそも過払金があるのか・・・それを把握する必要があります。
ご相談を受けて手続きを受任すると、借入各社に代理人司法書士名義で履歴を請求します。専門家が請求することで、相談者が直接請求してもなかなか出てこない履歴を、スムーズに取得することができます。
履歴を取得したら、引き直し計算を行います。これは、実際に支払った金利を利息制限法に基づいた金利に直して再計算する作業です。
その結果、すでに完済していたにも関わらず支払いを続けていた場合に過払い金が発生していることになります。
なお、過払い金が発生していなくても、請求されている金額よりも実際の債務が少なくなっていることがほとんどですので、その場合は下記の手続きに進むことになります。詳細は各ページをご参照ください。
どのように返還してもらうのか? <請求手続き>
過払い金の金額が確定したら、代理人司法書士名義で返還を請求します。通常はここで、返還の期限・方法などの交渉を経て、依頼人と相談の上、各社と合意します。これを「和解」と言います。世間的には示談とも呼ばれるものです。
しかし、中には話し合いに応じず、返還を渋るところもあります。その場合には、訴訟などの法的手段を使って返還を求めていくことになりますが、あくまで依頼人の希望に沿った形での返還を目指します。
(早めに返して欲しいとか、あまり費用と労力をかけたくないとか・・・)
返還までに要する期間は、事案によって異なりますが、最初のご相談から、返還まで約3~4か月程度はかかるとお考えください。
デメリットはないのか? <過払金返還請求をする上での注意点>
基本的に返してもらうべきものを返してもらうだけなのですが、借入金の返済途中で請求をすると、信用情報(いわゆるブラックリスト)に情報が掲載され、以後の新たな借り入れが難しくなるといった点がデメリットとして考えられます。
本来は、新たな借り入れに頼らない生活設計が望ましいのですが、どうしてもと言う方はご注意下さい。
当事務所の特徴
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