個人再生

債務を整理していく手続きの中の、「法的手続き」の一つです。 比較的新しい手続きで、強制的に債務を縮減できて、かつ、マイホームを残すことができたりと、大変利用しやすい制度です。

利用できる方は?

  • 個人の方。法人(会社)は利用できません。
  • 債務総額が5000万円以下
  • 一定の継続的な収入の見込みのある方。
    <サラリーマンだけではなく個人事業主等でも可>

ご相談後の流れ

どれだけの債務があるのか? <履歴の調査>

まず、どれだけの債務があるのか・・・それを把握する必要があります。

ご相談を受けて手続きを受任すると、借入各社に代理人司法書士名義で履歴を請求します。専門家が請求することで、相談者が直接請求してもなかなか出てこない履歴を、スムーズに取得することができます。

履歴を取得したら、引き直し計算を行います。これは、実際に支払った金利を利息制限法に基づいた金利に直して再計算する作業です。 その結果、本当に支払うべき債務の額が確定します。

なお、この際にすでに債務は完済し、支払いすぎている場合は過払金返還請求を行います。詳しくは、過払金返還請求をご参照ください。

どうすれば返していけるのか? <返済可能額の確定>

上記のように、債権者に履歴を請求している間に、どれくらいなら返していけるのかを相談します。

具体的には、債権者に当職が受任した旨の通知を送った時点で、債権者からの請求は原則として止まりますので、その間に毎月の収支を計算し、返済可能額を決定します。

そのために、受任後は毎月家計簿をつけて頂き、毎月定期的に打ち合わせを行います。

債務はいくらまで減るか? <実際の返済額の推定>

各債権者から残債務額が明示された後、法律の規定に従って債務の縮減額を計算します。

一般的に、残債務額の5分の1(最低100万円)になります。
(残債務額が100万円以上500万円未満の場合の例です。)

この縮減後の債務を、通常60回に分割して支払っていくことになります。

こうして計算した毎月の返済額が法律の要件を満たし、かつ、打ち合わせで決定した毎月の返済可能額の範囲内であれば、個人再生手続きを進めることになります。

しかし、そうでない場合は、下記の「自己破産」を検討することになります。

個人再生のメリットは?

<こんな方にお勧め>

  • 法律によって強制的に債務を縮減することができる。
  • 支払不能の原因を問いませんので、ギャンブル等が原因でも利用できる。
  • 各種資格や免許で欠格事由とされていませんので、今まで通りの資格を保てる。
    (取締役・宅地建物取引主任者など)
  • マイホームを手元に残したまま、他の債務を整理できる。
  • 少しでも返済するので、債権者の理解を得やすい。
    ※全ての方に当てはまるわけではありません。詳細はご確認ください。

個人再生のデメリットは? <個人再生を利用する上での注意点>

  • 個人再生手続も債務整理手続ですので信用情報(いわゆるブラックリスト)に情報が掲載されます。
  • 一部の債権者だけを除外することはできない。
  • 債権者の反対が多いと手続きを進められない。
    (給与所得者等再生を除く)

当事務所の特徴

当事務所では、ご相談者のご希望を第一に考えたご提案を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

個人再生に関するご相談

お名前 (必須)
フリガナ
メールアドレス (必須)
メールアドレス(確認用) (必須)
確認の為再度メールアドレスをご入力ください。
尚間違い防止の為コピーペーストはご遠慮ください。
ご住所
電話番号 - -
予約希望日・第1希望
(ご相談予約の方のみ)
予約希望日・第2希望
(ご相談予約の方のみ)
予約希望日・第3希望
(ご相談予約の方のみ)
ご相談内容他