まず、そもそも過払金があるのか・・・それを把握する必要があります。
この手続きの最大の特徴は、裁判所の決定によって強制的に残債務の支払いを免除する「免責」と言う手続きによって、ローンの支払いをしなくてもよくなることです。
その為、もう一度生活を一から立て直すことができ、最も強力な法的手段と言うことができます。
その反面、利用するための要件も厳しく、場合によっては「免責」されない場合もあります。
利用できる方は?
債務の支払いが不能であること。
収入その他は問いません。債務の支払いが出来なければ手続可能です。例えば・・・
- 病気のため働けなくなって、生活費として借金をした。
- 個人事業をしていたが、資金繰りに行き詰まり、返済ができなくなった。
- サラリーマンで一定の収入もあるが、両親の介護などの費用がかさみ、生活が行き詰ってしまった。
- バブル期に購入したマイホームの返済が滞ってしまった。
・・・等々
但し、下記の免責不許可事由があると「免責」されないことがありますので注意が必要です。
~ 免責不許可事由(抜粋) ~
条文 | 具体例 |
---|---|
1.債権者を害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 | 預貯金などがあるのに、親族に財産を無償で贈与した等 |
2.破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと | 破産申立直前にクレジットカードで買物をし、それを安値で換金した等 |
3.特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別な利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、担保の供与または債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、またはその方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと | ある債権者だけに、支払時期がきていないのにその全額を弁済した等 |
4.浪費または賭博その他射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または、過大な債務を負担したこと | 賭博や破産者の財産状態に比して不相応な消費的支出、投機などによって、多額の借金をした等 |
5.破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと | 虚偽の給与明細等を用いて金銭を借入れた等 |
ご相談後の流れ
どれだけの債務があるのか? <履歴の調査>
まず、どれだけの債務があるのか・・・それを把握する必要があります。
ご相談を受けて手続きを受任すると、借入各社に代理人司法書士名義で履歴を請求します。専門家が請求することで、相談者が直接請求してもなかなか出てこない履歴を、スムーズに取得することができます。
ま履歴を取得したら、引き直し計算を行います。これは、実際に支払った金利を利息制限法に基づいた金利に直して再計算する作業です。その結果、本当に支払うべき債務の額が確定します。
なお、この際にすでに債務は完済し、支払いすぎている場合は過払金返還請求を行います。詳しくは、過払金返還請求ページをご参照ください。
債務は免除されるか? <免責の見通し>
上記のように、債権者に履歴を請求している間に、免責不許可事由がないかどうかを詳細に打ち合わせします。
各債権者から開示された履歴に基づいて再計算した残債務が、支払い能力を超えている場合、破産手続を進めることになります。
ここで免責不許可事由に該当する恐れがある場合は、次の「個人再生」を検討することになります。
自己破産のメリットは? <こんな方にお勧め>
- 法律によって強制的に債務を免除することができる。
- 収入の有無を問いませんので、継続的な収入のある方は早期に生活を立て直すことができる。
※全ての方に当てはまるわけではありません。詳細はご確認ください。
自己破産のデメリットは? <破産手続を利用する上での注意点>
- 破産手続も債務整理手続ですので信用情報(いわゆるブラックリスト)に情報が掲載されます。
- ギャンブルなどが原因の場合、免責されず債務が残ることがある。
- マイホームやマイカーなど高価な財産は手放さなければならない。
- 資格制限のある職種には就けなくなる。(手続き中のみ)
- 一部の債権者だけ除外することはできない。
ご相談から手続き完了まで、通常4~6ヵ月程度かかります。
当事務所の特徴
当事務所では、ご相談者のご希望を第一に考えたご提案を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。